税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

読者の皆さんに最も訴えたいこと 連合高知が高知さくら会計に行っている行為は正当な労働組合活動の一環とはいえず単なる嫌がらせ・ハラスメントである

 

 

以下は、仮処分申し立ての審理の過程で私(西森博)が作成し裁判所に提出した報告書(陳述書)の原案です。したがって連合高知の投稿記事削除の仮処分決定(2.4.2)が下される前に作成されたものです。

1 始めに        

 連合高知は高知さくら会計に関する記事の仮処分申請に関し陳述書の中で「連合高知地域ユニオン支部の闘いの報告と支援要請記事をフェイスブックやホームページに載せてきたことは、労働組合の当然の活動であると考えております。」として、今回の件は正当な労働組合活動の一環であると主張されています。私は、連合高知が高知さくら会計に行った行為は、「もはや正当な労働組合活動の一環とは言えない」と思います。なぜそのような思いに至ったのか事実関係を踏まえて説明します。

2 「正当な労働組合活動の一環」についての私の理解

 企業の社会的評価及び信用を毀損する内容の言動は、原則として企業に対する不法行為を構成することになり、損害賠償請求が可能です。しかしながら、それが労働組合活動としてなされている場合は、記載内容が事実に反するか、あるいは著しく事実を歪曲している場合、営業秘密の漏洩につながる場合、私事を暴露しての個人攻撃の場合など特段の事情のある場合を除いて、損害賠償請求や差止請求はできないとされています。

 その理由は、正当な労働組合活動については民事免責が保障されており、一見名誉毀損、信用失墜に該当するような場合であっても、当該言動が直ちに違法とされるわけではないからとされています。労働組合法第1条2項では「刑法第三十五条」の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。」とされており、労働組合法第8条では「労働組合や労働者は、正当な争議行為により使用者が被った被害について損害賠償することはない」とされています。

 私は、正当な労働組合活動である限りはその労働組合活動が保証されるのは当然のことだと思います。

参考 「憲法第28条  勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。趣旨「契約自由の原則を労使間においても貫くと、現実の経済的力量の差ゆえに、労働者は使用者に対して不利な条件を強いられてしまいます。そこで、弱い立場にある労働者を使用者と対等な立場に立たせることを目的として、団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)を労働基本権として保障しました。 国に対して労働基本権を保障する措置を要求することができるほか、正当な労働基本権の行使に刑事罰を科すことを禁じ(刑事免責)、不法行為債務不履行として民事責任を課すことを許さない(民事免責)ところに意味があります。もともとは労働者の生存権を保障するためのものでしたが、今日においては、13条が保障する自己決定権の現れとして、自らが服する労働条件の決定に主体的に参加していくための権利と位置づけることができます。こう考えると、ある程度の収入を得ている労働者にとっても、労働基本権が重要な権利であることが説明しやすくなります。」(ウエブ版 法学館憲法研究所日本国憲法逐条解説より)

3 高知さくら会計について

税理士法人高知さくら会計は、税理士法に基づき平成27年に設立された税理士法人です。

それまでは西森博税理士事務所(平成14年開業)として税理士業務を行ってきました。

①私は個人税理士時代から一貫して、税理士は税法という法律があるから仕事ができ、私や社員はその仕事をして対価を得て生活が成り立っているのだから、基本的に法律・法令を遵守しながら税理士業務を行うべきであることは当然のことであると考え仕事を行ってきました。

労務関係についても然りであり、高知さくら会計の不知により法律違反を起こすことはあり得るので高知さくら会計では社会保険労務士の指導助言の下に対応しているところです。

③私は、余所の税理士事務所以上の給与面などの処遇を行いたいとの思いで税理士業を行ってきました。1例を挙げるならば、高知さくら会計では利益の一定割合を社員に賞与として分配することとしています。

④私は税理士業も含めて私たちの仕事が成り立っているのは日本が平和で法治国家であるからこそだと思っています。このため、私は、戦後の平和な時代に生まれ育ち仕事ができることに感謝しながら税理士業務を行っているところです。

 ⑤高知さくら会計においては、税理士業務を行うに際には「お客様の目線に立って誠実に対応することをモットーとして、誠実に税理士業を行っています。私はお客様の信頼も得て社員と共に社会にも貢献できているものと自負しています。

4 連合高知の行ったこと

①私は連合高知の一連の高知さくら会計に対する行為は労働組合による「正当な労働組合活動の一環」を盾にした中小零細企業に対するいじめだと思います。私は、このことは中小零細企業である高知さくら会計に対する嫌がらせ・パワハラといっても過言ではないと思います。連合高知は高知さくら会計に対して司法の判断を待つことなく「正当な労働組合活動の一環」であるとして、まるで伝家の宝刀のようにこれを振りかざし、あるいは盾にして、高知さくら会計に対する嫌がらせなどを正当化していると思います。

②私は、連合高知は良識ある労働団体であり労働者を守り、戦争のない平和な世界を守っていくことを目指している尊敬すべき良識ある労働団体と今まで思ってきました。しかしながら、連合高知の一連の対応を目の当りにして、連合高知に対する従来の私の考え方が大きく揺らぐ結果となっています。

③連合高知には市川委員長による高知さくら会計に対する暴挙や暴走といってもよい脅しや嫌がらせ、もしくは事実を歪曲した情宣活動などを自制させるような内部チェック機能は持ち合わせていないのではないかと疑いたくなります。

④連合高知によれば、高知さくら会計への行動は「組織を挙げて取り組む闘いの報告であり根拠のある事実に基づく正当な労働組合活動の一環」であると正当化しています。連合高知は主体的かつ総合的に判断して高知さくら会計をブラック企業と規定しています。私は、連合高知は事実関係を十分確認せずに、十分な根拠のないままに一方的に高知さくら会計を「ブラックな会社とし社会的に許してはならない」としていることに満腔の怒りを覚えます。

⑤私は、連合高知においては、事実関係をよく確認し、一部社員(連合高知地域ユニオン組合員Aさん)の言う事のみを鵜呑みにせずに行動していたら、今回のような不適切な記事掲載のようなことは生じなかったと思います。

5 連合高知地域ユニオン市川稔道委員長が行ったこと

市川委員長が高知さくら会計に対して採った行為の一部を以下に列挙します。私には、以下の行為が正当な労働組合活動の一環として行われたとは到底思えません。連合高知の折田会長はこれらのことを全て承知し容認しているようです。

⓵ 元年5月14日の第1回団体交渉の中で、私が「さくら会計では利益の一定割合を社員に賞与として配分するなど社員に手厚くしている」と発言しました。すると市川委員長は「餌をばらまけば良いと言うものではない」と発言しました。連合高知に所属する者が賃金は餌であると言っていることに対して大変違和感があります。連合は労働者の賃金アップや労働分配率のアップを常に運動の前面に掲げられているからです。

②市川委員長は、パワハラを受けたとして被害者を装う高知さくら会計のAさんの言動を鵜呑みにして行動しています。元年7月9日にはアポイントなしでガムを噛みながらさくら会計事務室を訪れ、私に連合高知地域ユニオンとの確認書に押印を迫りました。

しかし私は「協定書のように受け取られるような文書にうかつに押印できない」と拒否すると、さくら会計にパワハラがあったとして他の社員にも聞こえるように大声で発言するという嫌がらせを行いました。市川委員長が退出後「まるでやくざですね」と発言する社員もおり、私は、連合高知の副事務局長とはとても信じられない行動であると感じました。知人にこのことを話すと今後そのような場合には動画で撮影しておくようにとの助言をいただきました。

③第3回目の団体交渉の終了時に、市川委員長は私に「終わりの始まりですね」と私に捨て台詞を吐きました。この発言は、「さくら会計をつぶす」という意味か、「これから、さくら会計に次々と嫌がらせを行う」という意味かどちらとも受け取れます。いずれにしても、私には高知さくら会計に対する脅しや嫌がらせとしか思えませんでした。

④市川委員長が作成し発表したホームページ掲載記事の内容は事実と異なる部分が多く、さくら会計がいかにもブラック企業であるかのように、勝手に筋書きを作りあたかも事実のような書き方をしています。私は市川委員長の発表記事を初めて読んだ際に愕然としました。市川委員長は事実を歪曲し作文しており、まるでブラック企業に対する闘争の成果・手柄として参加の組合員に対し自慢するかのように、活動成果を参加者にアピールして拍手喝さいを浴びていたと想像すると強い憤りを感じます。私は、この発表については、ホームページ掲載記事を読んだ人のみならず大会参加者や連合高知傘下組合員をも欺いていることにもなると思います。

6 今回の件に関しての私の思い

(1)連合高知に対して

①私が強い憤りを感ずるのは、連合高知が「正当な労働組合活動の一環である」として裁判所の判断が何も出ていない段階で事実をきちんと検証することなく、一部社員(連合高知地域ユニオン組合員Aさん)の話を鵜呑みにしてパワハラ、嫌がらせ、不当処分があったとしてブラックな会社と一方的に決めつけて大会で発表し、連合高知がそれをホームページ等に掲載したことです。

②連合高知は、勤労者全体のくらしの安全と社会的公正の確立と高知県における雇用の安定・労働条件の底上げの確立を目的として活動されているとのことです。私は、今回の高知さくら会計に対する連合高知の悪辣な行為は不可解極まりないものであり、連合高知の良識を疑わざるを得ないと思います。

③もし、連合高知が主張するように今回の連合高知の高知さくら会計に対する行為が「正当な労働組合活動の一環」であるとすれば、連合高知が高知さくら会計に行った一連の行為は是認されることになります。そうすると、高知さくら会計は連合高知になされるがまま、潰れていってしまうということになりかねません。私は果たしてそのようなことが社会的に許されていいのか大きな疑問を感じます。

④私は、連合高知が高知さくら会計に行っている行為は、「正当な労働組合活動の一環」を盾にして法律を全く無視しあるいは度外視して単なるハラスメント・嫌がらせを行っているに過ぎず、法治国家である日本において許されるべきことではないと思っています。私は、高知さくら会計に対し連合高知が行っている行為は、もはや「正当な労働組合活動の一環」とは言えないと思います。 

(2)労働組合活動に関して

①私は連合高知の行為を経験し、たとえ労働組合であっても「正当な労働組合活動の一環である」ことを盾にして、まるでそれを特権のように使って治外法権的な行動を行い善良な中小零細企業をいじめ潰そうとするような傍若無人な行為は許されるべきではないと思いました。

②全国的には「正当な労働組合活動の一環である」ことを盾に労働組合から嫌がらせを受けている、高知さくら会計のような零細な中小企業は数多くあると思います。私は倒産に追い込まれた中小企業もたくさんあり経営者が自殺したという話も聞いたことがあります。私は、労働組合の横暴行為に泣き寝入りすることなく中小零細企業は対抗していく必要があると今回の連合高知の高知さくら会計に対する横暴を経験して強く感じました。

(3)正当な労働組合活動の範囲

労働組合法第1条2項では「いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。」とあります。この条文には文理上言葉による暴力は含まれていないようです。

私は、連合高知が高知さくら会計に対して行った言葉の暴力・精神的な攻撃や嫌がらせ・ハラスメントも含めて「正当な労働組合活動の一環」の範囲を明確にして欲しい思います。これが連合高知の行為を通じての私の率直な感想です。私は、労働組合がなんでもかんでも錦の御旗のように「正当な労働組合活動の一環」として違法行為を行うことがまかり通ってしまい、中小零細企業がいじめられる現状はおかしいと思います。

 令和2年2月10日

税理士法人高知さくら会計 代表社員 西森博