税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

高知さくら会計でパワハラがあったかどうか高知地方裁判所の判断・・・保全異議決定書(2020.8.31)より

f:id:sakura-kaikei:20200912132604j:plain

裁判所の判断・・西森が異議決定書に基づき作成したものです。

 

はじめに・・裁判所は投稿記事の内容は事実ではないと判断

同裁判所は、異議申し立ての決定(異議決定書参照)に際し、高知さくら会計が主張した連合高知の投稿記事の問題表現①ないし④について、詳細に検討しそれぞれについて判断しています。
問題表現①・・使用者は、「就業規則の変更は使用者の専権事項だ」との主張に終始した。
問題表現②・・そのうえ、相談者の「降格処分」にまで踏み込みました。
問題表現③・・(あっせん申請前後に)パワハラ・嫌がらせを執拗に受けた。
問題表現④・・こんなブラックな会社を社会的に許してはならない。

(裁判所の判断)・・・高知さくら会計の主張を全面的に認めています。
投稿記事で、「摘示された上記事実及び意見は、一般人をして、労働条件や労働環境という高知さくら会計の社会的評価を左右する重要な事項について,重大な問題があることを理解させるものということができる。

したがって,本件問題表現①ないし同④を含む本件投稿記事を本件ホームページ等への掲載は、高知さくら会計の社会的評価を低下させるものといえ,高知さくら会計の名誉を毀損するものであるといえる。」と違法性を指摘しました。

そして、問題表現①ないし④のいずれも真実ではなく、更には、正当な組合活動の範囲を逸脱しており、違法性は阻却されないと判断しました。

そのうえで、高知さくら会計の被害は「損害賠償のみによって回復することが困難というべきであるから、問題表現①ないし④を含む本件投稿記事を本件ホームページ等から削除する必要がある」とし、原決定(仮処分決定)を是認しています。

問題表現③「パワハラ・嫌がらせを執拗に受けた」についても、連合高知がパワハラだと主張する次の事項の全てついて、パワハラには該当しないと明快に判断しています。

1 ➊席替え及び➋車両使用禁止について

 (1)連合高知の主張

➊高知さくら会計が席替えでAを孤立させたことは、パワハラに該当する。
➋Aに車両使用を禁止し、車両使用に係る念書を強要し、Aの就労を妨害したことは、パワハラに該当する。

 (2)裁判所の判断

高知さくら会計では高知さくら会計の労働者数18名前後が4つの班に分けられていたところ,そもそも席替え(班替え)前後の具体的な配席状況や過去の席替えの頻度等を認めるに足りる資料がないから,単に席替えを行ったことの事実から高知さくら会計の意図を認定することはできないばかりか、むしろ、席替えがAに対する降格処分の後に行われていることを踏まえると,高知さくら会計が指摘するとおり,高知さくら会計としては,本件降格処分によってAの班長職を解いたことによって,Aを他の班長がいる席に移動させ, A がいた席に新たに班長を配置するといった業務上の必要性から行った可能性も否定できない。それゆえ,高知さくら会計が席替えをしたことがAら4名を別の班に分ける意図であったとは認められない。

また,高知さくら会計代表者は,Aが薬剤の服用により,自動車の長距離運転をすると眠気を催すこと, Aが提出した診断書に長距離運転を控える旨の記載があったことを前提として、Aに対し,30分以内の運転であれば大丈夫であるとの書面を作成するよう求め、出張の際には公共交通機関やタクシーを使用するようにと指導したのであって,これらが業務上の指導の範囲を逸脱した違法なパワハラ行為に該当するとはいえない。

 (西森注:この文書は、異議決定書における原決定の引用部分を西森が整理して作成しています。詳しくは異議決定書と原決定(仮処分決定書)を参照してください。)

(3)西森コメント

裁判所は連合高知の主張するような事実はないと認定しています。事実でないことをパワハラがあったと主張することは、パワハラのでっち上げだと思います。

2 ➌業務負担について

 (1)連合高知の主張

Aに担当2件を追加し過度な業務負担をさせたことは、パワハラ・嫌がらせに該当する。

 (2)裁判所の判断

Aに3月期決算の法人の担当が2件追加された点についても,本件降格処分の結果,Aには班長の業務が なくなったことを踏まえ,他の業務を指示することは,使用者の業務指示としてありうることであるし,以前の担当者らが当該2法人の決算報告書作成に要した時間が殊更に長いものとはいえないことからすれば,Aに過度の負担を強いるものともいえず,かかる業務追加の指示は最終的に撤回されていることをも考慮すれば,これが業務上の指導を逸脱した違法なパワハラ行為であったとはいえない。

(3)西森コメント

 裁判所は担当2件を追加したことは業務上の指導の範囲内でありパワハラに該当しないと判断しています。事実であっても、パワハラには該当しないことを、パワハラがあったと主張することは、言いがかりだと思います。

3 ➍あっせん案が出される前後の言動について

(1)連合高知の主張

高知さくら会計代表者及び幹部職員が、あっせん案が出される前後を通じて、Aに対し「パワハラがあったと主張していることを謝罪しろ」、「元の業務には戻さない」という、威圧的、嫌がらせとしか受け取れない言動をとった。このことは、パワハラ・嫌がらせに該当する。

(2)裁判所の判断

高知さくら会計代表者は,A に対し,●●がパワハラを行っている旨記載された書面を高知労働局へ提出したことについて,●●に対し謝罪する必要があるなどと発言したことが認められる。もっとも,高知さくら会計代表者は、●●によるパワハラはなく職員の退職との言動は無関係であるとの認識に立ち, A に対し謝罪を促したものであるといえるから,その他の具体的な事情が疎明資料上明らかでない現状においては、業務上の指導を逸脱したパワハラとはいい難い。

また,高知さくら会計代表者がAに対して,元の班長の業務には戻さない旨発言したとの点については、発言の時期や前後の状況が必ずしも明らかではないから,同発言をもって業務上の指導を逸脱したパワハラとはいえない。

(3)西森コメント

裁判所は、連合高知の主張するような事実はないと認定しています。事実を捻じ曲げてパワハラがあったと主張することは、パワハラのでっち上げだと思います。

4 ❺香典の受取拒否について

(1)連合高知の主張

社員MがR1.7頃の親族の葬儀の際に、組合員らの香典のみ受領を拒絶したことはパワハラ・嫌がらせに該当する。

(2)裁判所の判断

社員MがAら4名の香典を受け取らなかったことは当事者間に争いがない。しかし、そもそも前提となる具体的な状況が証拠上明らかではない上,親族の葬儀において香典を受領するか否かは、個人がその自由な意思に基づいて決定すべきものであって,社員Mが,高知さくら会計側と意を通じて労働組合員に対する差別的取扱いをするために上記対応をしたといった事情を認めるに足りる疎明資料もないから,かかる事実をもってAら4名に対する嫌がらせやパワハラと評価するのは相当とはいえない。それゆえ,かかる事実が問題表現③の前提事実にあたるということはできない。

(3)西森コメント

私は、香典を受け取らなかったことをパワハラ・嫌がらせだと主張する人達の良識を疑わざるを得ません。パワハラのこじつけだと思います。

5 真実性,相当性についての裁判所の判断

連合高知が主張する事実のうち, A を孤立させる目的で席替え, A の就労を妨害する目的での車両使用禁止, A に対する過な業務負担及びあっせん案の提示前後における高知さくら会計幹部職員による言動は,いずれもパワハラに該当するものではなく,真実であるとは認められない。

確かに,Aら4名は本件について頻繁に市川に相談に行き,市川もAら4名から本件に関する事情を聞いていたこと,本件投稿記事の掲載までに複数回にわたって労使協議やあっせん手続が行われ,高知さくら会計代表者も自己の見解を述べていたことが認められる。しかし,本件の疎明資料から認められる事実関係からすると,連合高知の主張する事実がただちにパワハラと評価できるというものではないから, 以上の事実が真実であると信じるに足りる相当な理由があるとはいえない。

(西森注:市川とは連合高知地域ユニオン委員長である市川稔道)