( 連合高知の見解?)
「投稿記事削除断行仮処分命令異議申し立て決定(8/31)に関する見解」は、こちらをご覧ください。
保全抗告を行った理由・・・(西森が要約したものです。)
連合高知の異議申し立てを認めなかった高知地裁の決定は、
①社会通念と著しく乖離した極めて不公平で中立性を欠く不当なものである。
②「投稿記事は真実ではない」とした裁判所の判断を受け入れることは、今後の労働組合活動において組合からの闘争報告をはじめ何も発信できなくなる。
③労働組合の表現の自由の侵害であると同時に、労働組合運動そのものを否定するものである。
④違法なパワハラでなければ、組合員への支援の呼びかけが目的であってもホームページなどに掲載することが許されないとしており受け入れることはできない。
⑤泣き寝入りせずに闘おうとした組合員を嘘つき呼ばわりし、会社のパワハラに悩んだ組合員に追い打ちをかけるような決定である。
以上から、パワハラ、嫌がらせ行為の相当性を認めないという理不尽で極めて偏向したものであり、表現の自由を含めた組合活動を黙示的に制約する内容を孕んでいる。
(当事者としてのコメント)
①連合高知は、連合高知が高知さくら会計に対して行った不適切な行為を正当化しています。さらに、連合高知の投稿記事が、「真実ではなく違法であり、正当な労働組合活動の範囲を逸脱している」として、連合高知の異議を認めなかった高知地裁の判断を痛烈に批判し、独り善がりな見解を展開しています。
②連合高知には、司法の判断を真摯に受け止める姿勢が見られません。「日本は法治国家である」ことを忘れていませんか、と言いたいです。
③連合高知は、まず、同裁判所がどのような理由でどのような判断を下したのかを、読者に、ありのままに伝えたうえで、連合高知の見解を述べるべきです。そうでなければ読者や傘下の組合員が判断を誤ってしまう恐れがあります。
④連合高知は、連合高知が「高知さくら会計でパワハラがあった」との主張に対し、なぜ同裁判所は、異議決定においても、「パワハラがあったとは言えない」と判断を下したのかを読者にありのままに伝えたうえで、連合高知の見解を読者に伝えるべきだと思います。
⑤高知さくら会計は、連合高知の記事掲載により名誉を棄損されたとして、連合高知、市川稔道氏、高知さくら会計元社員Aに損害賠償請求の訴えを提起しています。連合高知は、このことについて、暴挙であるとしています。損害賠償請求を認めるどうかは、司法が判断することではないでしょうか。