税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

さくら会計と連合高知の保全事件について、高松高裁が地裁決定を取消(2021.3.31)

1、さくら会計と連合高知の保全事件について、高松高等裁判所の決定があり、下記のとおり報道されました。f:id:sakura-kaikei:20210402160259j:plain

2、高松高裁(以下高裁といいます)の決定書の一部を下記に示します。下記の相手方はさくら会計、抗告人は連合高知です。黒塗り部分は個人名です。

f:id:sakura-kaikei:20210402161027j:plain

3、連合高知が上記の下線部Aの事実を公表し、摘示(これが問題表現①です)しました。

4、高裁は上記の下線部Bのとおり、連合高知の摘示した問題表現①は真実であるとは認められないとしました。

 この点は高知地方裁判所も、高裁と同じく真実であるとは認められないとしてくれており、この判断は正当です。

5、ところが、高裁は下線部Cのとおり説示しました。

重要なのは、上記下線部Bのさくら会計が労働者と協議し、その意見を取り入れるための方策を講じていたことを、■■4名と連合高知が十分知っていたことを高裁は知っているのだから、■■4名が……姿勢がないと認識すること自体全くあり得ないのに、高裁は理解できないわけではないと誤った判断をしたことです。

6、更に高裁は下線部Dにおいて、組合活動の一環として表現行為をしたのだから、連合高知が上記問題表現①を真実であると信じたことに相当の理由があったとしています。信じたといえるためには、信じたことについての具体的理由が必要ですが、高裁はそれを明らかにせず、単に組合活動の一環としての表現行為だから、信じたことに相当の理由があったと極めて不当な判断をしています。

7、以上をまとめると、高裁はさくら会計が就業規則変更について、労働者と十分な協議をしたことを認め、問題表現①は真実ではないと判断し、前記のとおり、労働者と十分な協議をしたことを連合高知は十分に知っているのに、組合活動の一環としての表現だから、問題表現①を真実であると信じたことに相当な理由があったとしています。組合活動の一環だったら、何故真実と信じたことに相当な理由があることになるのでしょうか。組合活動の一環であることと、真実と信じたことに相当な理由があるか否かは別次元の問題であり、理解できません。

8、連合高知は、問題表現①が真実でないことを知っていたのに、高裁は組合活動の一環だから、真実であると信じたことに相当な理由があったと判断しているのであり、組合活動なら何をしても許されると言っていることになり、説得力のない違法不当な判断と評価せざるを得ません。

9、連合高知は問題表現①の外に、問題表現②~④の表現をしています。

  高裁の決定書の一部を下記に示します。

f:id:sakura-kaikei:20210402161754j:plain

 下線部Eのとおり、高裁は問題表現①~④すべて真実であるとまでは認められないとしながら、下線部Fのとおり、連合高知が真実であると信じるにつき相当な理由があったとしています。高裁は問題表現②~④すべてについて、前記の問題表現①と同じく、組合活動の一環としての表現行為だから、真実であると信じたことに相当の理由があるとし、同じ誤りを繰り返しています。

 高知地方裁判所は、連合高知の前記①~④の表現行為は、正当な組合活動の範囲を逸脱していると正しい判断をしています。

10、以上から高裁の結論は、明らかに違法不当であることをご理解頂けたと存じます。

11、この事件は保全事件という特殊性のため、残念ながら、最高裁判所に不服申立ができません。

 さくら会計と連合高知は、この事件と別途、本訴訟で争っていますので、横川英一弁護士、横川誠二弁護士を代理人として、その訴訟において高裁の誤った判断を指摘し、正しい解決に導いて頂くこととします。

12、さくら会計は高知新聞社に対し、問題表現①~④全て真実でないと高裁が認定していることを書面で教えたにもかかわらず、高知新聞の前記の記事はそのことを記事にしておらず、残念です。

                                     以上