税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

判決がパワハラと認定した2項目の判決文と当事者としてのコメント

(2022.9.18 台風14号

始めに

既報のとおり、原告(元社員4名)が高知さくら会計を訴えた裁判の、高知地裁の一審判決(令和4年4月28日)では、原告がパワハラであると訴えた97項目中2項目についてパワハラと判断しました。

判決は、私どもの主張の大部分を認めたもので、原告の主張のほとんどが言いがかりパワハラやでっち上げ(捏造)パワハラであると判断したものと受け止めています。

以下は、判決がパワハラと認定した2項目の判決文と、被告代表者としてのコメントです。

①元社員を嫌っていた上司が必要な業務連絡をしなかった。(高知新聞報道の表現)

裁判所の認定事実(事実認定・評価一覧表 項目4 判決文46ページ)

平成29年8月7日

被告では、 自然災害等で連絡が必要な場合には、緊急連絡網による連絡が行われてい た。

被告は、平成29年8月7日、台風が接近していたものの、 出勤できる程度の天候 だったことから、 従業員に出勤の連絡をすることとした。 しかし上司は、原告Mを 嫌っていたことから、その連絡を●●に依頼した。

原告Mは、 緊急連絡網による連絡を受けておらず、被告に出社した後、他の班員が上司から連絡をもらっていたことを知っ た。

裁判所の判断

上司と原告Mが班長と班員の関係にあったことからすれ ば、 上司の行動は、優越的な関係を背景とした行動であり、上司の行動が個人的な感情を理由として行われたものであることから社会通念に照らして業務上明らかに必要性がないも のであり、平均的な労働者の感じ方を基準としても上司の行動が職場内での孤立感を感じさせ、精神的苦痛を与えるものであるといえるから、 上司の行動は、原告Mに対するバワーハラスメントに該当する。

上司は、 ●●に連絡を依頼しているが、個人的な感情を理由として、本来業務である緊急連絡網とは異なる経路による連絡をとろうとしているのであるから、原告Mに対して連絡が行われたかどうかを確実に確認しておく必要があるところ、そのような確認が行われた事実も、●●から原告Mに対して連絡が行われたことを認めるに足りる適切な証拠もないから、 上司が●●に連絡を依頼したことは、上記判断を左右しない。

西森(被告代表者)のコメント

原告Mを嫌っていた上司が、台風接近の際に出勤に関する連絡をしなかったことは不適切であったと認めます。しかし、パワハラであるとして慰謝料を支払うほどの違法性はないと考えます。

②元社員が代表者の了解を得て進めていた業務を代表者が「報告がなかった」などとして叱責した。(高知新聞報道の表現)

裁判所の認定事実(事実認定・評価一覧表 項目41 判決文57ページ)

令和元年6月17日

原告Mは、 関与先企業である●会社が破産の準備に入ったとの連絡を弁護土から受け、 斑長と相談の上、未収金の請求書を作成した。 原告Mは、被告代表者に対し、 上記請求書を弁護士宛に提出してよいか確認し、了解を得たため、発送の準備をした。

その後被告代表者は、●会社の5月分顧問料が記帳料であるため、 決算作業の前作業として預かっておかなければ困るとして、破産手続に係る債権として届け出るのではなく、通常の請求をするよう指示した。 原告Mは、被告代表者から、相談なく処理を進めた旨叱責されたため、被告代表者に相談した上で準備した旨説明した。 さらに原告Mは、被告代表者から、●会社の破産手続の進捗状況を報害するよう求められ、既に報告したとおり破産の準備中である旨等を説明したところ、きちんと報告するよう指摘された。

裁判所の判断

被告代表者の言動は、被告代表者と従業員という優越的な関係を背景としたものであり、業務に関連する指示ではあるも のの、一度報告して了解を得た事項について、事実関係を確認することなく、 無断で処理を進めた、 適切な報告がなかっ たなどとして叱責をするものであって、明らかに業務上の必要性がなく、かつ、その態様も明らかに不相当なものであり、これによって平均的な労働者であっても精神的苦痛を受け、能力の発揮に重大な悪影響を受けるものであるといえるから、パワーハラスメントに該当する。

西森(被告代表者)のコメント

判決は、明らかに事実認定を誤っており、私どもの主張(陳述書)を評価せず、原告Mの主張を鵜呑みしています。

一度了解したことを再考した結果、その日のうちに原告Mに指示しなおしたというのは事実ですが、合理的な理由がありました。無断で処理を進めたなどと叱責した事実はありません。

正しく、事実認定すれば、パワハラではないことは明らかです。

終わりに

高知さくら会計は、高知地裁パワハラと判決した2項目についても、事実認定などに誤りなどがあるため、高松高裁に控訴しています。

原告も、判決は不当であるとして高松高裁に控訴しています。詳しくは、原告を支援している連合高知の見解をご覧ください。

 

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