令和4年12月16日、与党税制調査会より令和5年度税制改正大綱が発表されました。
現在、免税事業者のフリーランスや一人親方は特に注目しておく必要があります。
税制改正大綱では、インボイス制度を見直し、「免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の令和5年10月1日から3年間は2割に軽減する」とされています。
この見直し案は、売り手の立場、買い手の立場にかかわらず、また、課税事業者、免税業者にかかわらず、今後、多くのフリーランスや一人親方のインボイス対応に大きく影響を与える内容となっています。
この見直し案が実施されると、
①免税事業者が、既にインボイスを登録し令和5年10月1日から課税事業者を選択している場合には、売上の消費税のうち一律で2割だけ納めればよいので、消費税の納税額が通常計算より軽減されることになります。そして、売上を把握するだけで消費税の計算ができ申告もできるため、事務負担も軽減されます。
(計算例)・・一人親方で売上660万円、簡易課税(4種)の場合
A 今回の軽減措置による消費税額
税抜売上600万円(税抜き・・660万/1.1)×20%×10%=12万円(消費税額)
※つまり税抜売上の2%が消費税の納税額となります。
B 今回のの軽減措置がないものとした場合の消費税額
税抜売上600万円×40%×10%=24万円(消費税額)
②この結果、売り手側の一人親方・フリーランスなどで、インボイスを登録するかどうか判断に迷っている方の判断にも大きく影響を与えそうです。
③さらに、買い手側(仕事の発注先)にとっても、売り手側の一人親方などである免税事業者に対し、インボイス登録を促しやすくなりそうです。
※今の国会の与野党の勢力の構図からすると、自民党の見直し案のとおり令和5年3月には消費税法が改正される可能性が非常に高いです。
※詳しくは税制改正大綱77ページ以下「適格請求書等保存方式に係る見直し」をご覧ください。2023年度自民党税制大綱はこちら