以下の文書は当事者の1人である高知さくら会計代表社員西森博が投稿記事削除断交仮処分申し立て事件決定書(2年4月2日)を元に作成したものです。詳しくは決定書をお読みください。
1 今回の、記事の削除仮処分申立事件では、連合高知のホームページほかに高知さくら会計が、 ① 就業規則の変更は使用者の専権だとの主張に終始し, ② 不当な降格処分をした上,③ 労働者に対し,パワーハラスメント, 嫌がらせに該当する行為をしたと掲載したことが、真実であるかどうか(真実性の抗弁)が争点の一つとなりました。高知地方裁判所(以下裁判所)は、①から③の事実について連合高知は疎明すべきであると指摘したうえで、③のパワハラの事実があったかかどうかについては以下のように判断しました。
2 連合高知側の主張と裁判所の判断
(1)高知さくら会計のA社員(連合高知地域ユニオン組合員、2年1月31日退職)の高知労働局へのパワハラ口頭助言申し出に関しての判断
①連合高知「強制的に席替えをし、Aを孤立させ退職に追い込もうとした。」
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裁判所の判断 「高知さくら会計の労働者数18名前後が4つの班に分けられていたから,席替え(班替え)をすると、A.ら4名(連合高知地域ユニオン組合員)が同じ班や近い席になるとは限らないのであって,債権者が席替えをしたことが A ら4名を別の班に分ける意図であったとは認められない。」
②連合高知「高知さくら会計代表者は、安全配慮義務を逆手にとって、通勤を含む自動車の運転を禁止し、Aが自動車通勤するのであれば、高知さくら会計に迷惑をかけない旨の書面を提出するよう強要した。出張する際の自動車の運転が禁じられ、公共交通機関又はタクシーを使用するように言われ、仕事が満足にできない状況にされた。」
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裁判所の判断「A が薬剤の服用により,自動車の長距離運転をすると眠気を催すこと, Aが提出した診断書に長距離運転を控える旨の記載があったことを前提として、Aに対し,30分以内の運転であれば大丈夫であるとの書面を作成するよう求め、出張の際には公共交通機関やタクシーを使用するようにと指導したのであって,これらが業務上の指導の範囲を逸脱した違法なパワーハラスメント行為に該当するとはいえない。」
③連合高知「Aに業務量の多い3月決算の法人2件の担当を追加した」
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裁判所の判断「班長からの降格処分の結果, A には班長の業務がなくなったのであるから, これが業務上の指導を逸脱した違法なパワーハラスメント行為であったとはいえない。
(2)連合高知「高知さくら会計は社員B(連合高知地域ユニオン組合員、2年1月31日退職)に対し、Bが始業時刻より30分以上早く出社しているところ、早出の必要がなく、始業時刻に出社するよう指導する旨の注意指導書を交付した。またAに対し、事務所内の職員や顧客に不快感や違和感を与えるような派手な色のジュエルネイル、服装、装飾品等を控えるようにとの注意指導書を交付した。」
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裁判所の判断「Bと A に対する書面による注意指導の内容は、不必要な早出残業を止めることや爪の派手な装飾等を控えるというものであった。これらの注意指導は,時間外労働の減少,税理士業務に対する顧客の信頼を高めるためという目的であったと解され、業務上の指導範囲を逸脱した社会通念上違法な指導であったとは言い難い。」
(3)連合高知「Aら4名に対する、高知さくら会計代表者ほか2名により、高知さくら会計内での明らかな仲間はずれ、無視、叱責等があった。」
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裁判所の判断「Aら4名ほかの各陳述書が提出されているものの、それらの内容によっても,高知さくら会計代表者ほかによる発言等の日時や前後の経緯が必ずしも明らかではなく,同陳述書を的確に裏付ける疎明資料もない。債務者の主張する仲間はずれ、無視,叱責等の事実が疎明されたとはいえない。」
以上から、裁判所は、高知さくら会計においてパワーハラスメント,嫌がらせの事実があったとは言えないと判断しました。
(高知さくら会計代表西森博のコメント)
①Aは被害妄想や思い込み、憶測によって、悪意をもってパワハラを作り上げており、Aによるパワハラ申述は言いがかりにすぎません。
②連合高知地域ユニオンの市川稔道委員長は、Aのパワハラ申し出を鵜呑みにし、又は虚偽と知りながら、連合高知31回定期大会で参加者を前に高知さくら会計でパワハラや嫌がらせの事実があったとの虚偽の報告をしました。
③連合高知は、市川委員長の報告内容を何等確認することなく鵜呑みにして、市川委員長に定期大会で発表させ、ホームページ他に報告記事を掲載しました。
④以上の行為により、高知さくら会計の社会的評価は低下しました。裁判所の決定(削除命令)により、記事が削除されたことは当然のことです。
※注意事項・・・2年5月1日現在の状況
①高知さくら会計は違法不当な記事掲載により、社会的信用と名誉を著しく傷つけられたため、連合高知、市川稔道連合高知地域ユニオン委員長及びAに対し、4月9日損害賠償請求の訴えを提起しています。
②今回の裁判所の記事削除仮処分決定に対しては、結論のみならず事実認定に誤りがあるとして連合高知より異議申立が出されており、現在審理中となっています。併せて、連合高知は記事削除の執行停止を求めました。しかし、認められず4月20日に該当の記事はすべて削除されています。
③Aら4名は、2年2月4日に高知さくら会計においてパワーハラスメントを受けたとして、高知さくら会計に損害賠償の訴えを提起しており係争中となっています。