税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

連合高知がやっとホームページ投稿記事を4月20日に削除

 

1 連合高知の投稿記事がやっと削除された 

高知地方裁判所(以下裁判所といいます)は、2020年4月2日、連合高知の違法不当な投稿記事を削除せよと明快に命じました。

連合高知は自らの意思で削除することを期待できるような組織ではないと判断し、高知さくら会計は横川英一、誠二弁護士を代理人として、強制執行の申立てをし、裁判所はその申立を相当と認め、2020年4月17日に強制執行することを認め、連合高知は本日4月20日に削除しました。

 2019年11月27日に連合高知ホームページにでたらめな記事を掲載され4月20日に削除されるまで、5か月に渡り高知さくら会計は汚名を着せられてきましたが、やっと晴らすことができました。

 2 支えてくれた皆様に感謝 

記事が削除されたことは、支援し支えてくれた皆様方のお陰様と高知さくら会計代表として改めて心から感謝申し上げます。以下のどれかが欠けていれば、記事の削除を勝ち取ることはできず、高知さくら会計の事業を継続することすら危うくなったのではないかと思います。

①横川英一弁護士、横川誠二弁護士は、親身になって高知さくら会計の主張に耳を傾け仮処分などの申し立てを行い、連合高知側の主張に対しては的確に反論して削除に導いていただきました。

②高知さくら会計の社員一同は、連合高知の投稿記事などに惑わされることなく、淡々と仕事をこなし、関与先様の信頼に応えてくれました。

③圧倒的大部分の関与先様は、連合高知の投稿記事などに惑わされることなく、高知さくら会計を信頼し、今までどおり税務と会計の仕事を任していただきました。

3 削除命令に至るまでの経緯

(1)2019年11月27日に連合高知のホームページ、Facebookページに「高知さくら会計がパワハラ、嫌がらせ、不当処分をし、連合高知はそれらに対する闘争をしたが、高知さくら会計は就業規則の変更は使用者の専権事項であるとの主張に終始し、労働者を降格処分としたとして、解決に至らなかったことを指摘し、そのうえで連合高知の地域ユニオン委員長である市川稔道は、高知さくら会計はブラックな会社であり、こんなブラックな会社を社会的に許してはならないと訴えた」との趣旨の記事を掲載しました。

(2)上記記事は真実に反しており、高知さくら会計の社会的信用と名誉を失墜させるものであるから、高知さくら会計は横川弁護士に委任し、2019年12月26日に、連合高知を相手方として、裁判所に対し、上記記事の仮の削除を求める仮処分命令の申立をしました。

(3)2020年4月2日、裁判所は高知さくら会計の主張を全面的に認め、連合高知に対し、上記違法記事の仮の削除を命じました。仮処分決定書の中で、裁判所は「本件記事の掲載は正当な組合活動の範囲を逸脱したもので違法である」と連合高知を断罪しました。

4 裁判所による削除命令が出されてから連合高知が実際に記事を削除するまで 

(1)連合高知は、削除命令について「パワハラで泣いている人を侮辱する決定」だとして裁判所に不服申し立てを行うと発表しました。(4月3日付高知新聞報道より)

(2)高知さくら会計代理人横川英一、誠二弁護士は、4月3日直ちに裁判所による削除命令を実現するため、裁判所に対し間接強制の申立を行いました。

(3)連合高知は裁判所に対し4月13日に①仮処分異議申立書②保全執行停止申立書③間接強制の決定を留保すべきとの意見書を提出しました。

意見書によれば、

①投稿記事の削除を命じた仮処分決定に不服があるため異議申立を行った。

②仮処分決定が満足的処分であり、同決定に従うことは高知さくら会計の主張が終局的に実現されるに等しく、連合高知はこれを受け入れることができない。このため保全執行停止の申立てを行った。

③連合高知は、仮処分決定が下されたこと、同決定に執行力があることは理解しているが、保全執行の停止を含む不服申し立てを行っており、記事の削除については留保したい。

④高知さくら会計の主張する1日3万円もの間接強制金が認められた場合、高知さくら会計を不当に利することになる。

⑤以上から、保全執行の停止についての判断が下るまで削除決定の執行を留保していただきたい。  という内容でした。

(4)4月15日付高知新聞によれば連合高知は「記事の削除を命じた高知地裁の仮処分決定を不服として同地裁に異議と仮処分の執行停止を申し立てた」とし、市川稔道・副事務局長が「労働組合の自由や活動を著しく制限する許しがたい決定だ。あらゆる手段で争っていく」と述べています。

(5)4月13日に、横川英一、誠二弁護士は、連合高知の意見書は無意味なものであり、間接強制の決定を早く行うべきとの意見書を裁判所に提出しました。

(6)裁判所は、連合高知の(3)の⑤の主張を認めず、4月17日に高知さくら会計の間接強制の申立を全面的に認める決定を行いました。

(7)連合高知は4月20日、削除命令が下されていたすべての投稿記事を削除しました。

5 高知さくら会計代表としてのコメント  

① 連合高知は、裁判所の投稿記事削除仮処分決定を真摯に受け止め、該当のホームページ投稿記事を直ちに削除するべきであった。

② 連合高知が裁判所の間接強制決定を受けてやっと渋々記事を削除したことは、いまだに投稿記事は真実とは認められず「正当な労働組合活動といえない」と裁判所に断罪されたことを素直に認めていないと言える。

③ 司法の判断を軽んじる姿勢も顕著である。労働組合であれば何でもできるという連合高知の姿勢が①及び②からも滲み出ている。

④連合高知は、今回のさくら会計に対する行き過ぎた行為を全く反省していないと言える。今後も「正当な労働組合活動の一環」を盾にして、同様の行き過ぎた行為をさくら会計のような誠実に事業を行っている中小零細企業に繰り返す可能性が十分にある。再び被害者が出るのではないかと危惧され、非常に残念である。

⑤さくら会計代表として私は改めて、連合高知は裁判所の判断を真摯に受け止め猛省して、今後の真の労働組合活動に十分に生かして欲しいと言いたい。

⑥投稿記事が違法と認定され削除されたことは、連合高知の第31回定期大会で傘下の組合役員に対して市川稔道委員長が発表したことは虚偽であったことになる。このことは傘下の組合員3万人に嘘をついたことに等しい。このため、連合高知は組合員に事実関係を十分に説明し、行き過ぎた発表であったことを謝罪するべきではないか。連合高知は、謝罪しなければ、傘下の組合員を欺いた状態のままで放置することになると思う。