1, 令和5年7月28日高松高裁控訴審判決の概要
①原告等が原告らがパワハラとして申し立てた97項目のうち、一審判決では2件をパワハラとして認定していたのに対し、控訴審判決では多くの項目をパワハラと認定し、賠償額についても大幅に増額しました。
②原告の一人に対する降格処分については、一審判決では人事評価の裁量の範囲内として適法と認定していたのに対し、控訴審判決では、裁量の範囲を超えパワハラ行為に当たり無効であるとして、一審とは真逆の判断を行いました。
2,さくら会計当事者としてのコメント
今回の事件の本質は、原告ら元社員4名が、さくら会計でパワハラを作出し、さくら会計の社会的信用を落とし、困らせて、しかも多額の損害賠償金をせしめようとしたものにほかなりません。さくら会計は、むしろ被害者なのです。
1審判決は、事件の本質が垣間見える客観的事実を、ほぼ正当に評価したうえで判示しました。
控訴審判決は、事件の本質を大きく見誤り、若しくは見過ごして、大きく判断を誤っており、正義に反する不当判決だと考えます。
このため、高知さくら会計は、最高裁に対し、控訴審判決の取り消しを求めて、上告受理申立を行っています。