税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

高知さくら会計コメント・・裁判所が連合高知ホームページ投稿記事の仮の削除を命令しました(2年4月2日)

 裁判所が連合高知ホームページ投稿記事の仮の削除を命令

 高知地方裁判所は連合高知がホームページに掲載した税理士法人高知さくら会計に関する投稿記事について仮の削除命令を本日下しました。(連合高知、不祥事)

1   高知地方裁判所による仮の削除命令全文

下記をクリックしください。

 

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2   本件の概要

(1)日本労働組合総連合会高知県連合会(以下連合高知といいます)は、2019年11月に連合高知のホームページ、Facebookページに「高知さくら会計がパワハラ、嫌がらせ、不当処分をし、連合高知はそれらに対する闘争をしたが、高知さくら会計は就業規則の変更は使用者の専権事項であるとの主張に終始し、労働者を降格処分としたとして、解決に至らなかったことを指摘し、そのうえで連合高知の地域ユニオン委員長である市川稔道は、さくら会計はブラックな会社であり、こんなブラックな会社を社会的に許してはならないと訴えた」との趣旨の記事を掲載しました。

(2)上記記事は真実に反しており、高知さくら会計の社会的信用と名誉を失墜させるものであり、高知さくら会計は横川弁護士に委任し、2019年12月26日に、連合高知を相手方として、高知地方裁判所に対し、上記記事の仮の削除を求める仮処分命令の申し立てをしました。

(注)訴訟手続は相当の長期間を要するのに対し、仮処分は短期間で審理するので、

仮処分を申し立てました。仮処分ですから、仮の削除ということになります。

(3)2020年4月2日、高知地方裁判所は高知さくら会計の主張を全面的に認め、連合高知に対し、上記違法記事の仮の削除を命じました。

仮処分決定書の中で、裁判官は「本件記事の掲載は正当な組合活動の範囲を逸脱したもので違法である」と連合高知を断罪しました。

(4)詳細は仮処分決定をお読み下さい。

3 削除命令に至る経緯

以下、①から④に関する資料はこちら

 ①連合高知は元年12月4日に「許すな!パワハラ。不当処分」と題した高知さくら会計に関する記事を連合高知のホームページなどに掲載し、高知さくら会計を一方的にブラックな企業と決めつけました。

 ②高知さくら会計は、連合高知がホームページに掲載した記事は真実に反し、著しく高知さくら会計の社会的信用を傷つけるものであり違法不当なものである」として連合高知に仮の削除を求めました。

 ③しかし、連合高知は記事の内容は事実であり「正当な労働組合活動の一環」であるとして「記事の削除に応じることはできない」と回答しました。

 ④そこで高知さくら会計は、弁護士横川英一、同横川誠二を代理人として元年12月26日に高知地方裁判所に対し記事の削除を求める仮処分命令の申立をしました。

⑤ 審尋手続きを経て本日4月2日、高知地方裁判所は連合高知に対し、違法な記事の仮の削除等を命じる決定をしました。

 

4 高知さくら会計としてのコメント 

① 高知さくら会計の主張が裁判所によって全面的に認められ、仮の削除命令がなされたことにひとまず安堵しております。これは、横川英一弁護士、横川誠二弁護士が私たちの主張に耳を傾け事実を掘り下げて確認し、真摯にかつ親身になって対応していただいたお陰と深く感謝しております

② 連合高知は、高知地方裁判所の仮処分決定を真摯に受け止め、決定に従い直ちに該当のホームページ記事を削除するよう求めます。

③ 連合高知は、「正当な労働組合活動の一環」を盾にして、労働組合だったらなんでもまかり通るという考え方で対応することは、厳に慎んで欲しいと思います。

④ 高知さくら会計は、連合高知のホームページへの記事掲載により社会的信用を著しく傷つけられました。また、現時点においても風評被害も多数生じております。このため高知さくら会計は連合高知ほか2名に対して名誉棄損による損害賠償請求の訴えを提起することとしています。

 ※この件に関する問い合わせは下記にお願いします。 

高知さくら会計代表社員西森博

      TEL 088-802-4767

          FAX  088-802-4768


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