税理士法人高知さくら会計 ありのまま雑記帳

高知さくら会計と連合高知との争いや元社員とのパワハラを巡る争いについて、ありのままにお伝えします。それって正当な労働組合活動?それとも労働組合による中小零細企業いじめ。それってパワハラ?それとも、言いがかり・でっちあげ。ただいま裁判中です。

A社員の高知労働局へのパワハラ口頭助言申し出に対し使用者側として全面否定。言いがかり・でっちあげ、ハラスメントハラスメントである

以下は、仮処分申し立ての審理の過程で私(西森博)が作成し2年2月に裁判所に提出した報告書(陳述書)の原案を元に作成しています。

 

私は令和元年6月21日に高知労働局の担当官から呼出しを受けました。そして、高知さくら会計のA社員より、「2019年6月3日より、西森所長より嫌がらせとパワハラが続いている。仕事に支障が出ていて、満足な仕事ができない状態であり、精神的にもかなりのストレスとなっている。パワハラを止めさせてほしいとともに、嫌がらせ、パワハラのない健全な職場環境の下で働けるように助言してほしい」とのパワハラ口頭助言申出が行われていると伝えられました。

私は申し出の内容を吟味し弁護士の助言も踏まえて、9月4日、高知労働局に対し「A社員にパワハラや嫌がらせを行った事実はありません」ときっぱりと全面否定いたしました。

私から見たA社員のパワハラ申出は被害妄想や思い込み、憶測により、悪意を持ってパワハラを作り上げている(捏造)だけだと思います。

A社員はパワハラを作り上げて演出し、かつ誇大にして被害者を装い連合高知地域ユニオンやその組合員に伝えて同情を誘い高知さくら会計を混乱させようとしました。私をパワハラの実行者に陥れ私や高知さくら会計の社会的評価を下げようとする悪意すら感じます。私はこのパワハラ申し出は全体にでっち上げ(捏造)であり、かつ言いがかりにすぎない内容だと思います。(Aの主張するパワハラと仮処分事件での裁判所の判断はこちら)

 現に連合高知地域ユニオンの市川委員長は、A社員のパワハラ申し出を鵜呑みにして

①高知さくら会計事務室にガムを噛みながらアポイントなしで確認書に押印を求める趣旨で来訪した際に、社員全員に聞こえるような大声でパワハラの事実があると何回も発言するという嫌がらせを行いました。

②更には元年11月27日に開催された連合高知定期大会において、高知さくら会計でパワハラや嫌がらせのほか不当な降格処分や就業規則の改正があったとして、高知さくら会計をブラックな会社であり社会的に許してはならないと訴え、ホームページほかに投稿しました。

 私はA社員がこのように高知さくら会計でパワハラがあったとでっち上げて喧伝したことにより、高知さくら会計の名誉は大きく棄損され被害も受けており強い憤りを覚えています。

 何かをしたらすぐに「それパワハラですよ」と言われてしまうような窮屈な世の中になり、そういう風潮のせいで企業にも様々な悪影響が出始めていると言われています。ハラスメントという大義名分を武器に、言いがかりに近いことを言って周囲を困らせる行為を最近ではハラスメント・ハラスメント(略してハラハラ)というそうです。

A社員のパワハラ申し出はまさにハラハラといって良い内容であり、まさか私が高知さくら会計で実体験するとは思いませんでした。私は、パワハラは人それぞれの受取り方によって人それぞれに認識が異なる評価の問題なので非常に厄介なものだと思います。A社員と連合高知(日本労働組合総連合会高知県連合会)はそのことを承知のうえで、高知さくら会計の社会的評判を貶めようとしたものです。

(追記)

①A社員がパワハラであるとして申し出た内容について、裁判所は2年4月2日の仮処分決定に際して「パワーハラスメントとは言えない」との判断をしました。仮処分決定書をご覧ください。

②A社員ら4名(全員、連合高知地域ユニオン労働組合員)は、2年1月末の退職し直後の2年2月4日(訴状を受け取ったのは2月18日)に、高知さくら会計でパワーハラスメントがあったとして高知さくら会計を被告として損害賠償請求の訴えを提起しました。

(追記・・令和4年12月10日)

令和4年4月28日に高知地裁の一審判決があり、原告がパワハラであると訴えた97項目中95項目についてパワハラと言えないと判断しました。判決は、高知さくら会計の主張の大部分を認めたもので、原告の主張のほとんどが言いがかりパワハラやでっち上げ(捏造)パワハラであると判断したものと受け止めています。なお、原告・被告の双方が高松高裁に控訴しています。

A社員ら4名の組合員を支援する連合高知の見解はこちら