元年12月26日 高知さくら会計は、横川英一弁護士、横川誠二弁護士を代理人として、高知地方裁判所に対し、連合高知が掲載した記事の削除等を求める仮処分命令申し立てを行う。
①第1回審尋 令和2年1月21日
②第2回審尋 令和2年2月17日
③第3回審尋 令和2年2月25日
④第4回審尋 令和2年3月10日
⑤削除せよとの仮処分決定 令和2年4月2日
(仮処分申し立ての骨子)
連合高知は、高知さくら会計の主張に一切言及せず、自らに有利な主張の身を断定的に投稿記事として掲載し、特にブラック会社と断定したことは違法である。
①高知さくら会計においてはパワハラ、嫌がらせ、不当処分をしたとして読む者をしてそれらがあったと誤認させる表現をした。→パワハラや嫌がらせの事実はない。
②高知さくら会計においては就業規則の変更は使用者の専権事項であるとの主張に終始したとして、読む者をして高知さくら会計は労働者の意見を無視し、就業規則の変更を強行すると誤認させる表現をした。→社員の意見を聴き手続きに則って変更した。
③高知さくら会計においては何の理由もなく不当な処分降格処分をしたとして、読む者をしてそれらがあったと誤認させる表現をした。→降格処分については合理的な理由がある。
④高知さくら会計をブラック会社と決めつけ、「こんなブラック会社は社会的に許してはならない」とした。→読む者をして高知さくら会計は社会的に存在してはならない団体であると誤認させる表現をした。
※高知地方裁判所は、2年4月2日高知さくら会計の主張を全面的に認め、連合高知の投稿記事の削除を命じる仮処分決定を行いました。連合高知は本日(4月12日現在)現在違法と判断された投稿記事を削除していません。